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売買契約書に土地・建物の内訳がない場合はどう按分する?
中古マンションや一棟アパートなどを購入した際、売買契約書に「売買代金総額」しか記載されておらず、土地と建物の金額が分かれていないことがあります。 しかし、不動産を購入した後の税務処理では、売買代金を土地と建物に分けなければなりません。 土地は減価償却できない一方、建物は減価償却の対象となるためです。また、土地と建物では、消費税の取扱いも異なります。 それでは、売買契約書に土地・建物の内訳がない場合、どのように按分すればよいのでしょうか。 実務上、よく用いられるのは、土地と建物の固定資産税評価額の比率によって按分する方法です。 ただし、税法上、固定資産税評価額による按分だけが正しいと定められているわけではありません。物件の状態や取引内容によっては、不動産鑑定評価など、別の方法の方が合理的と判断されることもあります。 目次 1.土地と建物を按分するのはなぜ? 2.売買契約書に内訳がない場合の基本的な考え方 3.按分する前に確認すべき資料 4.実務上は固定資産税評価額比による按分が第一候補 5.固定資産税評価額比をそのまま採用する前に検証したいケース.
読了時間: 25分
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