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公認会計士・税理士が、税務・不動産・相続・経営に関する制度や実務上のポイントをわかりやすく解説します。
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自宅と賃貸物件は両方使える?小規模宅地等の特例の併用計算をわかりやすく解説
相続財産に自宅とアパートなどの賃貸物件が含まれている場合、 「小規模宅地等の特例は、両方の土地に使えるのだろうか」 「自宅は330㎡、賃貸物件は200㎡までだから、合計530㎡まで減額できるのだろうか」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 結論からいうと、自宅と賃貸物件がそれぞれの適用要件を満たしていれば、両方の土地に小規模宅地等の特例を使える場合があります。 ただし、単純に、 自宅330㎡+賃貸物件200㎡=合計530㎡ まで適用できるわけではありません。 賃貸物件の土地である「貸付事業用宅地等」を含めて特例を使う場合には、自宅と賃貸物件の面積を一定の計算式によって調整します。 また、自宅と賃貸物件の両方について限度面積を超える場合には、どちらを優先するかによって、相続税の負担が変わる可能性があります。 この記事では、自宅と賃貸物件がある場合の小規模宅地等の特例について、具体例を使って解説します。 なお、この記事では、主に「自宅の土地」と「アパートなどの賃貸物件の土地」が別々に存在するケースを想定しています。 一つの建物の一部を自宅、一
相続・事業承継
読了時間: 19分
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