top of page
小さな一歩を大きな一歩へ
Home
私達について
ファーム概要
MVV
名称・ロゴマークの想い
創業者紹介
TAX - アポロ税理士法人 -
法人概要
サービス
Consulting - ファルコン株式会社 -
会社概要
サービス
コンサル_不動産事業者向け
Assurance - アルテミス -
不動産オーナーの方へ
事業承継をお考えの方へ
お役立ち情報
お問い合わせ
よくある質問
税務・不動産・相続・財務のお役立ち情報
公認会計士・税理士が、税務・不動産・相続・経営に関する制度や実務上のポイントをわかりやすく解説します。
All Posts
(34)
34件の記事
不動産投資・賃貸経営
(5)
5件の記事
不動産税務
(10)
10件の記事
相続・事業承継
(14)
14件の記事
医療経営
(2)
2件の記事
代表コラム
(3)
3件の記事
外資系・株式報酬
(0)
0件の記事
不動産投資
(5)
5件の記事
不動産投資 相続税
(5)
5件の記事
不動産投資入門
(4)
4件の記事
不動産投資と税務
(4)
4件の記事
小規模宅地の特例
(3)
3件の記事
経費
(3)
3件の記事
小規模宅地等の特例
(3)
3件の記事
減価償却
(2)
2件の記事
相続税争い防止
(2)
2件の記事
相続
(2)
2件の記事
「売買契約書だけで法人へ不動産を移せる」は本当?不動産オーナーが知っておきたい税務リスク
不動産会社や不動産オーナーから、次のような相談を受けることがある。 「個人で所有している収益不動産を資産管理会社へ移したい」 「建物を法人所有にして、再度、法人で減価償却費を計上したい」 このような場合、専門家から「所有権移転登記までしなくても、個人と法人の間で売買契約書を作れば法人へ不動産を移せる」と説明されることがある。しかし、これは注意が必要だ。 1.結論|「売買契約書だけ」はおすすめしない 結論から言うと、個人所有の収益不動産について、売買契約書だけを作成し、法人の資産として減価償却費を計上する方法は、当法人では原則としておすすめしていません。 もちろん、所有権移転登記をしなければ絶対に法人へ所有権を移せないという意味ではない。民法上、不動産の所有権は当事者の合意によって移転することが可能だからだ。しかし、税務調査などで、 「この建物の本当の所有者は誰なのか」 と確認されたときに、売買契約書以外の事実がすべて個人所有のままであれば、法人が真の所有者であることを説明することが難しくなる。 法人税法第31条も、法人が各事業年度終了時に「有する
不動産税務
読了時間: 9分
bottom of page