会社法上の大会社など「計算書類及びその付属明細書」について受ける会計監査です。
法律による義務ではないが、任意で行う会計監査です。
不動産特定共同事業法に基づく会計監査です。
公認会計士と依頼者で確認事項や確認方法について合意し、得られた結果のみを報告する手続きです。
一定規模以上の社会福祉法人の会計監査です。段階的に監査対象会社が増えるので注意が必要です。
その他各種会計監査や保証業務を提供いたします。お気軽にお問い合わせください。